入会予約Reservation

入会予約の方法

01.下記の入会予約申込みフォームの項目に該当する内容をご記入ください

02.入会資格・会員規約・注意事項をよくご確認いただき、「会員規則に同意し送信」ボタンを押下し、フォームの内容をご送信ください。

03.正式入会はクラブフロントにて行います。下記の入会予約申込みフォーム内の項目「入会手続き希望日」に「入会時に必要な もの 」をご持参下さい。
入会手続き希望日の予約の時間にお越し頂けない場合はご一報お願いいたします。 また、こちらからご連絡をさせていただくこともございますのでご了承下さい。

入会時に必要なもの

下記のものをご用意のうえ、
当クラブフロントまでお越し下さい。
    

掲載されている月会費などの料金は税込み表記となっております。

金融機関の口座振替手続き上、入会時に月会費2ヶ月分を前納していただきます。ご了承下さい。

金融機関の口座振替手続き上、入会時に月会費2ヶ月分を前納していただきます。ご了承下さい

入会予約申込みフォーム

コース種類必須

※上記コースの詳細については、入会手続時クラブフロントにてご説明いたします。

会社名
お名前必須
ふりがな必須
性別必須
生年月日必須
住所
郵便番号
都道府県
住所
メールアドレス必須
電話番号必須
緊急時連絡先必須 本人とのご関係
入会手続き希望日(ご来館予約)必須
 時間帯
入会希望日必須
お問い合わせ内容

会員規約

第1章 総則

第1条 名称
本クラブは「ウイング」スポーツクラブ(以下本クラブという)と称します。
第2条 所在地
本クラブの所在地は下関市形山みどり町8番1号とします。
第3条 運営・管理
本クラブの施設は、株式会社ソニックスポーツ(以下会社という)が管理・運営を行います。
第4条 施設
本クラブにはスイミングプール、トレーニングジム、フィットネススタジオ、他、
ロッカールーム、リラクゼーションルーム(サウナ、お風呂、シャワールーム)の付属施設を設けます。
第5条 目的
本クラブは会員がクラブ内のすべての諸施設を利用して、会員の心身の健康維持、増進に努めるとともに、会員相互の親睦をはかり、品位のある明朗なクラブをめざします。

第2章 会員資格

第 6条 会員資格の条件
(1) 本クラブの趣旨に賛同される方で、本クラブが入会を認めた方を会員とし、会員はすべて本クラブに登録するものとします。
(2) 本クラブの正会員は、満16才以上を原則とし、高校生の入会は、保護者の同意を必要とします。
(3) 本クラブの利用に際し、刺青のある方、暴力団関係者、及び本クラブが不適当と認める方は入会出来ません。

第3章 会員

第 7条 会員の種類
会員の種類は別途定めます。
第 8条 入会手続き
(1) 本クラブに入会を希望される方は、所定の申込手続きを行い会社の承認を得ると共に、入会金及び会費を会社に納入した時に会員になるものとします。
(2) 入会金及び会費の金額は、別途会社が定めます。
(3) 入会金はいかなる場合も返還いたしません。
第 9条 会員証
(1) 会社は会員に対して会員証を交付いたします。会員は、本クラブの施設を利用する場合必ず会員証を携帯し、提示しなければなりません。また、会員証の貸与及び譲渡はできないものとし、会員が退会の場合は、すみやかに会員証を返還もしくは破棄しなければなりません。
(2) 会員は会員証の期間失効、紛失、盗難、破損、会員証に記載している内容の変更等生じた場合は、すみやかに会社に届け出を行い、所定の手続きを経て、会社が必要と認めた時会員証の再発行を行います。但し、会員証再発行の実費については会員の負担とします。
第10条 施設利用料金
会員は本クラブ施設を利用する際には、会社が定める金額の利用料を支払うものとします。
第11条 会員資格の停止及び除名
会社は、会員が下記のいずれかに該当した場合は、その会員資格の一時停止、または除名をすることができます。
(1) 本規約、細則、その他会社の定めた事項に反する行為があったとき。
(2) 本クラブまたは会社の名誉、信用を傷つけたたき。
(3) 本クラブの運営の秩序を乱したり、他の会員に迷惑となる行為があったとき。
(4) その他会員としてふさわしくない言動があったとき。
第12条 休会及び復会
(1) 会員が長期にわたり転勤・病気等やむを得ない事由により本クラブを利用できない場合は、所定の休会手続きを経て休会をすることができます。尚、この休会期間は最短1ヵ月からとなり手続きの際に期間を定め、その後は自動復会とします。
(2) 休会会員は1ヵ月毎に別途定める在籍保証料を支払うものとします。
(3) 休会の届け出は別途定めた締切日までに所定の書面により申し出するものとします。
第13条 退会
(1) 会員は事故の都合により本クラブを退会することができます。
(2) 退会する場合、別途定めた期日までに所定の書面により申し出するものとします。
(3) 会費利用料等に未納金がある場合には、これを完納するものとします。
第14条 会員資格の喪失
会員が下記のいずれかに該当した場合は、その資格を喪失します。
(1) 会員期限の失効
(2) 死亡
(3) 法人の解散
(4) 退会
(5) 除名
第15条 変更事項の届出
(1) 会員は住所、連絡先その他入会申込記載事項に変更があった場合は、すみやかに会社に届け出るものとします。
(2) 会員への通知は会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任は負わないものとします。

第4章 ビジター

第16条 ビジター
(1) ビジターは、第6条の会員資格を有するものであれば会員同様に利用できます。
(2) ビジターは、本規約・細則その他規則に従い本クラブを利用できます。
(3) 利用手続き、利用料金は別途定めるものとします。
(4) ビジターが本クラブ利用で、本規約・細則その他規則に違反したとき、また本クラブの秩序を乱す行為があったときは、その後のご利用を禁止いたします。

第5章 管理運営

第17条 運営管理
(1) 本クラブの管理・運営は、会社の責任において会社が行います。
(2) 会社の本クラブ管理・運営については会員は関与できません。
(3) 会社は必要に応じ管理・運営に関する規則を定め、かつ変更出来るものとします。
第18条 営業日及び営業時間
本クラブの営業日・営業時間については別途定めます。
第19条 施設の利用
(1) 会員及びビジターは、本クラブの利用に際し、会社が定める規則に従うものとします。
(2) 会社は、特別行事、講習会、改修等のため、施設の一部または全部の利用を制限することができます。
(3) 会社は必要な場合、施設によって予約の取り扱いを行うことができます。
第20条 責任事項
本クラブで発生した盗難、傷害、その他事故について、会社は一切の責任を負わないものとします。
第21条 会員及び利用者の損害賠償責任
会員及び利用者が、本クラブ内で自己の責任に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、その損害賠償を負うものとします。

第6章 その他

第22条 本クラブの閉鎖及び変更
(1) 天災地変、著しい社会情勢の変更及びその他やむを得ない事由が生じた場合、会社は本クラブの一部または全部を閉鎖することができるものとします。
(2) 会社は必要に応じて本クラブ施設の変更を行うことができます。
第23条 全面閉鎖時の会員資格
クラブ閉鎖の場合は、すべての会員は退会とします。この時すでに納入された月会費に未経過分がある場合は、その未経過分を返還します。 以上の他に、特別の保証は行わないことをあらかじめ了承しておくものとします。
第24条 通知方法
本規約、細則等に定める通知または予告は、特に重要事項を除いては本クラブの所定の場所に掲示する方法によります。
第25条 細則等
本規約に定めていない事項及び業務上必要な事項は、別途細則等により会社が定めるものとします。
第26条 改正
本規約、細則等の改正は、会社が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての会員及び利用者に及ぶものとします。
第27条 本規約・制定・発効
本規約は1992年2月1日制定、発効とします。
(2013年12月改訂)

細則

第1条 入会金は別途定めます。
第2条 会費は別途定めます。
第3条 施設利用料金
(1) 利用料は別途定めます。
(2) 休会中の利用料は、別途定めます。
第4条 施設の利用範囲
(1) 本クラブの会員は、ビジターと共に本クラブを利用することができます。
但し、利用状況及び本クラブの都合上ご予約いただくことがあります。
(2) 施設の利用日時及び範囲は会員種類によって定め、それ以外の利用について別途利用料を支払うものとします。
第 5条 会員証の再発行
会員証の紛失及び名称変更等に伴う会員証再発行に関し、手数料を申し受けます。
第 6条 レンタル
(1) 本クラブでは、トレーニングウェア、水着等 各種用品を有料でレンタルしています。
(2) 本クラブでは、希望会員にレンタルロッカー制度があります。契約期間、使用料等は別途定めます。
第 7条 未成年の利用について
未成年者(18歳未満)の利用は、原則親権者の同意を必要とします。
第 8条 諸経費の支払い
(1) 入会金は入会手続き時にお支払いいただきます。
(2) 会費は、会社の定めた期日に、会員が予め指定した預金口座からの自動振替によりお支払いいただきます。
但し、新規入会の場合銀行口座自動振替の書類手続きの為、入会金と自動振替開始前月までの月会費を現金にてお支払いいただきます。
(3) 入会月の会費は9日までは全額、10日以降は日割計算とさせていただきます。
第 9条 諸経費の変更
入会金、月会費及び利用料は、別途料金表のとおりとし、その料金の変更については変更日より1ヵ月前に規約24条の方法により 通知するものとします。
第10条 会員種類の変更
会員種類の変更は、所定の変更届を別途定めた期日までに提出していただき、これを会社が承認した時に限ります。
第11条 細則の制定・発効
本細則は1992年2月1日制定、発効とします。
(2020年10月改訂)